平成11年9月30日、JCOウラン加工施設で臨界事故が発生しました。
日本で初めての臨界事故で、周辺住民の方々に対して避難措置が行われ、作業をされていた方の命が失われるという、あってはならない事故となりました。
原子力防災については、関係自治体から特別措置法の制定を長年に渡り国に強く要望されておられましたが、このJCO事故を契機として、同年12月に原子
力防災対策を強化するために「原子力災害対策特別措置法」が制定されました。
この特別措置法には、万一事故が起こった場合の初期対応体制をつくること、原子力事業所の付近に緊急時対策の拠点施設(いわゆるオフサイトセンター)
を整備すること、さらに原子力事業者の役割を明確にすることなどが盛り込まれています。
このうち、原子力事業者の役割の明確化については、原子力防災管理者の職務や放射線測定設備の設置、緊急事態応急対策の実施などを記載した「原子
力事業者防災業務計画」を発電所毎に作成することが義務づけられました。この防災業務計画を作成するにあたっては、あらかじめ関係する地方公共団体*と協議することが義務づけられています。
今般、この関係する地方公共団体との協議を行い、防災業務計画を作成いたしました。この防災業務計画により、これまで行ってきた原子力防災対策をさら
に充実、強化してまいります。
私どもは、事故を起こさないよう万全の措置を講じていますが、万一のことを考えて原子力防災対策を充実強化することで、みなさまから、より多くの信頼と
安心を頂けるよう取り組んでまいります。
* 原子力災害対策特別措置法に定められる地方公共団体で、美浜発電所は福井県、美浜町および滋賀県、高浜発電所は福井県、高浜町および京都府、大飯発電所は福井県、大飯町
および京都府となっています。
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