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RPS法とは、正式には「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」といい、国が、電力会社に対し、新エネルギーで発電される電気を、一定量以上利用することを義務付け、新エネルギー発電の導入促進を目指す法律です。
このRPS法は、平成15年4月1日に施行されました。
新エネルギー電気*1とは、太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスから発電される電気のことをいいます。
これらの新エネルギー電気には、RPS法により、従来からの電気そのものとしての価値(以下「電気価値」)の他に、新エネルギーとしての価値(以下「新エネルギー価値*2」)が認められることとなりました。
新エネルギー発電者は、電気価値と新エネルギー価値を合せて地元の電力会社に販売できるのはもちろんですが、新エネルギー価値だけを地元の関西電力以外の電力会社に販売することも可能です。
ただし、単に発電するだけでは、新エネルギー価値は発生しません。発電設備を、経済産業局に申請し、新エネルギー発電設備として、国から認定されることが必要です。なお、申請にあたっては、設備図面や単線結線図などを提出する必要があります。
電力会社がRPS法の義務を履行するためには、
自ら新エネルギー発電設備を設置し発電を行う、
新エネルギー発電者から電気価値と新エネルギー価値を合せて購入する、
新エネルギー発電者から新エネルギー価値だけを購入する、の3通りの方法があります。
なお、新エネルギー発電者から、電気価値のみを購入した場合は、RPS法の義務履行として認められません。