

(1)買い取りと(2)ご負担というしくみとなっております。
- (1)買い取り
- お客さまの太陽光発電設備で発電された電力のうち、余剰電力(使い切れずに余った電力)を、電力会社が国の定める条件で買い取らせていただきます。
- (2)ご負担
- 買い取りに要した費用を、電気をお使いのすべてのお客さまに、電気のご使用量に応じて、「太陽光発電促進付加金」としてご負担いただきます。


お客さまが設置された太陽光発電設備から発生する電力のうち、余剰電力(使い切れずに余った電力)が対象となります。
買取制度の対象とならない場合
- 事業目的で太陽光発電設備を設置される場合
- 太陽光発電設備容量が500kW以上の場合
- 太陽光発電設備容量が50kW以上500kW未満で、太陽光発電設備容量が関西電力との電気需給契約における契約電力を上回る場合
- 夜間や特定の時期・季節のみに電力を消費する電気需給契約のもとに太陽光発電設備を設置される場合(公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、農事用電力、融雪用電力、臨時電灯・電力等)
- 太陽光発電設備に加え、自家用発電設備等を併設されている場合で、リレー装置の設置等がなく双方の発電設備からの電力が関西電力の電力系統に逆潮流しうる場合