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個人のお客さま

太陽光発電の余剰電力買取制度について Q&A

「太陽光発電に関する電力受給契約のご案内」はいつ頃、送付されますか?

 当社がお申込みを受け付けてから必要な手続きを経て送付させていただくため、お申込みから1ヵ月程度が目安となりますが、状況によっては前後する可能性がございますので、あらかじめご了承下さい。

電力受給契約において収入印紙は必要になるのですか?

 お客さまによる収入印紙のご負担は発生いたしません。
 なお、お客さまが「営業者」に該当する場合は、当社からお客さまに送付させていただく「太陽光発電に関する電力受給契約のご案内」が、「印紙税法基本通達別表第一 第7号文書」に該当するため、収入印紙の貼付が必要となりますが、当社が負担して貼付いたします。

  • ※営業者とは、「営利を目的として同種の行為を反復継続して行う者」であり、例えば、株式会社、有限会社等の営利法人、個人商店、個人事務所等は営業者に該当いたします。

毎月の受給電力量(お客さまから当社が買い取らせていただく電力量)はどのように知らせてもらえるのですか?

 受給電力量(お客さまから当社が買い取らせていただく電力量)については、毎月の検針日に計量のうえ、「受給電力量のお知らせ」(検針票)等でお知らせします。

買取料金はどのように支払われますか?

 買取料金は、検針日の翌日から起算して20日目にお客さまが指定される口座に振り込みさせていただきます。

  • ※土日・休日・祝日の関係で前後する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
買取料金の計算例
図 買取料金の計算例
  • ※1 受給電力量とは、お客さまから当社が買い取らせていただく電力量のことをいいます。
  • ※2 買取単価についてはこちらをご覧下さい。

 買取料金・買取単価には消費税等相当額を含みます。なお、燃料費調整は実施しません。

買取料金は電気料金と差し引きされますか?

 買取料金は電気料金と差し引きされません。

買取期間終了後(受給開始から10年後)の買取単価はどうなるのですか?

 買取期間終了後は、関西電力が買取単価を別途お知らせいたします。

住宅用において太陽光発電設備容量が「10kW未満」と「10kW以上」とではなぜ買取単価が異なるのですか?

 住宅用で10kW以上の太陽光発電設備を設置されるお客さまの買取単価につきましては、「太陽光発電の余剰電力買取制度」による買取の総額と国民の負担を可能な限り抑えるという観点をふまえ、非住宅用のお客さまと同水準とすることが国により定められました。

「自家用発電設備等を併設の場合」は、なぜ「太陽光発電設備単独の場合」よりも買取単価が低いのですか?

 自家用発電設備等を併設することによって余剰電力量が増加する結果となります(押し上げ効果)。このような押し上げ効果に相当する部分につきましては、太陽光発電設備単独からの余剰電力と同視することは適当でないとの判断により、押し上げ効果に相当する部分の価値を減じた買取単価とすることが国により定められました。

太陽光発電システム自体の故障やトラブルに関する問い合わせ先を教えてください。

 太陽光発電システム自体の故障やトラブル(仕様やシステム関係など)については、各メーカーや電気工事店さまにお問い合わせください。
 なお、ご契約内容やお手続きにつきましては、お近くの関西電力までお問い合わせください。

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