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プレスリリース

2005年9月8日
関西電力株式会社


原子力損害賠償補償契約「付属通知書」の変更通知の手続きに係る文部科学省からの指導について


 当社は本日、文部科学省と締結している原子力損害賠償補償契約※1(以下「補償契約」という)に添付している「付属通知書※2」の変更通知手続きの不備について、同省から二度とこのような不備が発生することがないよう、ご指導をいただきました。

 原子力事業者は、原子力損害の賠償に関する法律および同法に基いて締結している補償契約の定めにより、原子炉の使用目的や基数、原子炉施設の構造・設備などを記載した「付属通知書」に変更が生じた場合は、その内容を同省に通知することとなっています。
 しかしながら当社は、原子炉増設等の場合を除いて、例えば新型燃料の導入や蒸気発生器の交換に伴う寸法の変更といった設備変更に関して、この「付属通知書」の変更通知を実施していませんでした。
 原因を調査した結果、担当部門において、設備変更等があった場合に通知が必要であることの認識が不足していたことが判明しました。

  当社としては、今回のご指導内容を真摯に受け止め、今後、関係箇所への周知徹底や業務ルールの見直し等、再発防止対策に万全を期してまいります。

以 上

※1: 原子力損害賠償補償契約
   原子力損害の賠償に関する法律に基づき、原子力事業者に強制される損害賠償措置として、事業者と政府が締結する契約。民間保険では填補されない原子力損害を填補することが定められている。
※2: 付属通知書
   補償契約の締結又は変更に際し、原子力事業者が政府に通知しなければならない事項を記載した書類であり、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載している。

添付資料:原子力損害賠償補償契約付属通知書の変更例
参考資料:原子力損害賠償制度の概要

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