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法人のお客さま

法人向け情報とお願い 大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部改正に伴うお願い

 大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部改正に伴い、平成21年1月1日より、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラック・バス等は、大阪府域37市町内での発着ができなくなりました。
 当社発注における物品の納入や、工事の施工に伴う資機材の運搬において規制対象となる車両を使用される場合は、大阪府生活環境の保全等に関する条例の規定にしたがい、同条例第40条の14第9項に規定する「車種規制適合車等(同条例40条の16第1項の規定により適合車等標章(ステッカー)を表示した貨物自動車)」で運行されますよう、お願い申し上げます。

(条例による規制範囲)

1.対象地域
大阪府の区域のうち豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村を除く地域
2.規制対象となる車両
車種 ナンバープレートの分類番号
貨物自動車
(トラック、バス、商用車等)
1、10〜19、100〜199
4、40〜49、400〜499
6、60〜69、600〜699
乗合自動車
(バス、マイクロバス)
2、20〜29、200〜299
(一部 5、50〜59、500〜599
7、70〜79、700〜799)
特種自動車
(人の運送の用に供する乗車定員
11人未満のものは除く)
8、80〜89、800〜899
軽自動車、二輪自動車、乗用自動車(3,5,7ナンバー)および特殊自動車(0、9ナンバー)は対象外

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