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平成25年4月分の電気料金から適用する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、以下のとおりです。
| 区分 | 平成25年4月分 | 平成25年5月分以降※ | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯Aの場合 | 最初の15kWhまで | 3.30円 | 5.25円 |
| 15kWhをこえる 1kWhにつき |
0.22円 | 0.35円 | |
| 低圧供給の場合 (従量電灯Aなどを除く) |
1kWhにつき | 0.22円 | 0.35円 |
| 高圧供給の場合 | 1kWhにつき | 0.22円 | 0.35円 |
| 特別高圧供給の場合 | 1kWhにつき | 0.22円 | 0.35円 |
注: 上記単価には消費税等相当額を含みます。
※ 平成25年5月分以降については、平成25年3月29日に改正された経済産業省令により、当年5月分から翌年4月分の電気料金に同じ単価を適用することとなりました。
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なお、大量の電力を消費する事業所で、国が定める要件に該当する方や、東日本大震災で著しい被害を受けた事業所、住居などの電気の使用者は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」が減免されます。
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、当年4月分から翌年3月分の買取りに要すると見込まれる費用を同年度(当年5月分から翌年4月分※)にご負担いただくこととなります。一方、「太陽光発電促進付加金」は、前年(1月分から12月分)の買取りに要した費用を当年度(4月分から翌年3月分)にご負担いただくこととなります。したがって、当面の間、併せてご負担いただくこととなります。
※ 平成25年5月分以降については、平成25年3月29日に改正された経済産業省令により、当年5月分から翌年4月分の電気料金に同じ単価を適用することとなりました。
なお、平成25年4月分については、1kWhあたり22銭とすることが国により示されております。
