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エネルギー/環境

再生可能エネルギーの固定価格買取制度について 再生可能エネルギー発電促進賦課金について

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

平成25年4月分の電気料金から適用する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、以下のとおりです。

区分 平成25年4月分 平成25年5月分以降
従量電灯Aの場合 最初の15kWhまで 3.30円 5.25円
15kWhをこえる
1kWhにつき
0.22円 0.35円
低圧供給の場合
(従量電灯Aなどを除く)
1kWhにつき 0.22円 0.35円
高圧供給の場合 1kWhにつき 0.22円 0.35円
特別高圧供給の場合 1kWhにつき 0.22円 0.35円

注: 上記単価には消費税等相当額を含みます。

平成25年5月分以降については、平成25年3月29日に改正された経済産業省令により、当年5月分から翌年4月分の電気料金に同じ単価を適用することとなりました。

電気料金の算定方法イメージ

電気料金の算定方法イメージ

  • 注: 「太陽光発電の余剰電力買取制度」に伴う「太陽光発電促進付加金」は、前年(1月分から12月分)の買取りに要した費用を当年度(4月分から翌年3月分)にご負担いただくこととなりますので、当面の間、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と併せてご負担いただくこととなります。

なお、大量の電力を消費する事業所で、国が定める要件に該当する方や、東日本大震災で著しい被害を受けた事業所、住居などの電気の使用者は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」が減免されます。

買取りとご負担のイメージ

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、当年4月分から翌年3月分の買取りに要すると見込まれる費用を同年度(当年5月分から翌年4月分)にご負担いただくこととなります。一方、「太陽光発電促進付加金」は、前年(1月分から12月分)の買取りに要した費用を当年度(4月分から翌年3月分)にご負担いただくこととなります。したがって、当面の間、併せてご負担いただくこととなります。

※ 平成25年5月分以降については、平成25年3月29日に改正された経済産業省令により、当年5月分から翌年4月分の電気料金に同じ単価を適用することとなりました。
なお、平成25年4月分については、1kWhあたり22銭とすることが国により示されております。

買取り・ご負担のイメージ

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