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エネルギー/環境

再生可能エネルギーの固定価格買取制度について 制度の概要

買取単価および買取期間

平成25年度の買取単価、買取期間は以下のとおりです。買取単価等は調達価格等算定委員会での議論を踏まえ、基本的には年度ごとに見直しが行われます。また、経済産業省告示において、「接続に係る契約の申込みを電気事業者が受領したとき」、「経済産業大臣の設備認定を受けたとき」のうち、いずれか遅い時点での買取単価等が適用されると規定されています。

(1kWhあたり、消費税等相当額を含む)
  発電設備容量※1・発電方式 買取単価※2 買取期間
太陽光 10kW未満 太陽光発電設備
単独の場合
38.00円 10年
自家発電設備等を
併設の場合※3
31.00円
10kW以上 37.80円 20年
風力 20kW未満 57.75円
20kW以上 23.10円
水力 200kW未満 35.70円
200kW以上、1,000kW未満 30.45円
1,000kW以上、30,000kW未満 25.20円
バイオマス メタン発酵ガス化発電 40.95円
未利用木材燃焼発電 33.60円
一般木材等燃焼発電 25.20円
リサイクル木材燃焼発電 13.65円
廃棄物(木質以外)燃焼発電 17.85円
地熱 15,000kW未満 42.00円 15年
15,000kW以上 27.30円
  • ※1 「発電設備容量」は、発電設備の公称最大出力とインバータの定格出力のうち小さい方の値となります。
  • ※2 経済産業省告示においては、10kW未満の太陽光発電設備を除き、「税抜き単価+消費税等相当額」という形で規定されています。
  • ※3 10kW未満の太陽光発電設備(余剰買取の対象)のうち、再生可能エネルギー発電設備以外の自家発電設備等(ガスエンジン・燃料電池・蓄電池等)が併設されており、かつ当該設備による電力系統への逆潮流がなく、さらに当該設備の併設により太陽光発電設備から発電された電気の逆潮流量が増加する可能性がある場合は、31円/kWhが適用されます。
  • 燃料費調整制度は適用いたしません。
  • 複数の再生可能エネルギー発電設備を併設し、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される買取単価は、当該複数設備に適用される買取単価のうち、最も買取単価の低いものを適用し、買取期間もこれに従うこととなります。
過去の買取単価
平成24年度(7月以降)のお申込み分

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