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再生可能エネルギーの固定価格買取制度について Q&A

買取りに関するご質問

買取りに関するご質問

ご負担に関するご質問

再生可能エネルギーの固定価格買取制度について
Q.10kW未満の太陽光発電については、なぜ余剰電力(使い切れずに余った電気)が買取対象になるのですか?
A.調達価格等算定委員会にて取りまとめられた「平成24年度調達価格及び調達期間に関する意見」において、『余剰買取方式の場合、自己消費分を減少させることにより、太陽光発電の売電量が増やせるため、省エネルギーの促進効果がある』、『余剰買取方式から全量買取方式に移行する場合、設定する価格を変えなければ、太陽光発電による発電量が増えないにも関わらず、賦課金が増えることとなる』等の理由から、「太陽光発電の余剰電力買取制度」と同じく、余剰買取方式とされています。
Q.10kW未満の太陽光発電設備に適用される買取単価について、「自家発電設備等を併設の場合」は、なぜ「太陽光発電設備単独の場合」より単価が低いのですか?
A.自家発電設備等を併設することによって太陽光発電の売電量が増加(押し上げ効果)することになります。このような押し上げ効果に相当する部分については、太陽光発電設備単独からの余剰電力と同視することは適当ではないとの判断により、押し上げ効果に相当する部分の価値を減じた買取単価とすることが国により定められています。
Q.複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合の買取単価・買取期間はどうなるのですか?
A.複数の再生可能エネルギー発電設備を併設し、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される買取単価は、当該複数設備に適用される買取単価のうち、最も買取単価の低いものを適用するものとし、買取期間もこれに従うと国により定められています。
なお、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができる場合は、それぞれの発電設備毎に該当する買取区分の買取単価と買取期間を適用することとされています。
ご契約手続きについて
Q.「国への設備認定手続き」と「接続検討のお申込み」を並行して進めることは可能ですか?
A.「国への設備認定手続き」と、「接続検討のお申込み」を並行して進めることは可能です。ただし、「電力購入契約のお申込み、および系統連系のお申込み」の際には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象設備であることを前提にご契約手続きを進めることから、国が発行する認定通知書(写)を添付いただく必要があります。
Q.買取単価はどのタイミングで適用されますか?
A.経済産業省告示において「接続に係る契約の申込みを電気事業者が受領したとき」・「経済産業大臣の設備認定を受けたとき」のうち、いずれか遅い時点での調達価格等が適用されると規定されており、当該時点が平成25年度であれば、原則、平成25年度における買取単価等が適用されることとなります。
なお、買取単価等の適用条件として、経済産業省告示に受給開始日にかかる期日の制約は記載されていません。
Q.毎月の受給電力量および買取料金、振込予定日等はなにを見れば分かりますか?
A.低圧で系統連系する場合、毎月投函させていただく「受給電力量のお知らせ」(検針票)等でお知らせいたします。なお、「はぴeみる電」(電気ご使用量等をWEBで照会できるサービス)にご加入いただいている場合は「受給電力量のお知らせ」(検針票)は出力されません。
高圧で系統連系する場合は「検針WEB」等でお知らせいたします。

受給電力量のお知らせイメージ  [PDF 68.7KB]

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